念書と収入印紙 2


収入印紙のない念書にも、民事訴訟では処分証書として証拠能力があるとなると、収入印紙は何のためにあるのだろうか。
ただの納税である。
収入印紙は契約の有効・無効とはまったく関係がない。印紙税に関する法律があり、一定の類型の契約書には、金額に応じた収入印紙を貼付しなければならないことになっているし、貼らないと過怠税として納付しなかった印紙税額の3倍という罰則がある。
しかし、それは、念書や契約書の有効性とは、関係ない。収入印紙がなくても、民事訴訟では処分証書として証拠能力は、損なわれないし、裁判だって問題ない。

念書の書き方、サンプル、テンプレート、雛形、文例のサイトでのミスや勘違いなどは、笑って過ごせばいいが、もしそんな理屈を言う相手がいたら、おかしな念書、危ない念書、怪しい念書を書かされてしまうかもしれない。とにかく、注意しよう。

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