念書と収入印紙 1
念書には収入印紙がない。だから契約書と違うのだ。収入印紙がないから念書は、契約として成立していない。という話、主張もある。そんな解説、説明をする覚書の書き方、サンプル、テンプレート、雛形、文例のサイトもある。
これは間違っている。収入印紙がない念書でも、当然ながら有効である。
そもそも、日本の法律は、一部の例外(保証、婚姻、養子など)を除いて、契約の成立には契約書を作成することを必要としていないのだ。
つまり念書だって、書かなくても、契約は成立するのだ。念書を書く、念書を書かせるのは、契約を成立させるだめじゃないのだ。
念書や契約書を残すのは、口頭だと「言った」「言わない」を証明することが困難だから・・それだけである。民事訴訟では処分証書としての証拠能力を準備するのが、念書や契約書の目的だ。
「収入印紙のない念書なんて、無効だ、知るもんか」そんな主張は通らない。
関連ページ
- 念書と収入印紙 1
- 念書には収入印紙がない。だから契約書と違うのだ。収入印紙がないから念書は、契約として成立していない。という話、主張もある。そんな解説、説明をする覚書の書き方、サンプル、テンプレート、雛形、文例のサイト
- 念書と収入印紙 2
- 収入印紙のない念書にも、民事訴訟では処分証書として証拠能力があるとなると、収入印紙は何のためにあるのだろうか。ただの納税である。収入印紙は契約の有効・無効とはまったく関係がない。印紙税に関する法律があ