念書の書き方、サンプルと口約束 2
「たしかにXXすると言った。しかし契約書は作っていないから契約は成立していない」
「念書も覚書もないのだから、契約なんて成立しない」
でも、もしXXXすると言ったことを認めれば、契約は成立している・・とみなされる。現在の日本の法律はそうなっている。
ただし、実際の民事訴訟や裁判では、「たしかにそう言った」とは認めない。「そんなことは言ってない」になるから、契約書、覚書、念書という形で、処分証書としての証拠能力を持つ書類を残すだけで、契約は、口約束も契約なのだ。
そうでないと、お店で買い物をするときに、売買契約書を作成しないと、買い物もできなくなるw
「ねえ、これいくら?」「300円」「じゃあ、ちょうだい」「はい、じゃあ、これ、ありがとうございました」立派な売買で、つまり契約が、即時に履行されているのである。
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