念書の書き方と保証契約

念書は、契約書ではないから、書き方は自由だと言う話がある。
たしかに念書の書き方は自由だが、一部間違っている。
実際は、契約自由の原則、非典型契約、無名契約として、契約書も書き方は、念書と同じで、原則自由なののが、日本の法律だ。

要式契約として、特に定めたれた形式でなければ無効とされる契約書は、少数であり特殊なものだ。
まず、婚姻や養子縁組なども契約であるが、これは、定められ契約書を届出をすることで契約が成立する。念書ではだめだ。
保証契約も、平成16年の民法改正で、要式契約になった。だから保証の念書も覚書も、現在ではありえない。
婚姻や養子縁組も念書では無効なのは理解しやすいだろう。役所に提出するわけだし。
婚姻や養子縁組は届けではあるが、結婚します、養子にしますも、売買と同様、約束で、同じことで、それを要式を定めているいるだけなのだ。

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念書の書き方と有名契約
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解など、特に民法で、その契約の名称がリストされているので、有名契約と言われている。そのため正式な書類、契約書が