念書の書き方と有名契約
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解など、特に民法で、その契約の名称がリストされているので、有名契約と言われている。そのため正式な書類、契約書が必要だ、そうでなければ無効だ・・と思われやすい。だが売買などは、「これを買いたい」「はい、売ります」という口頭のやり取り、約束でも、契約として立派に成立しているのだ。
当然、念書だって、有効になるのだ。
現実には、お店で買い物をするのに、いちいち書面など作っていられない。でも売買は書面なしで成立するが、もし念のため、念書を作れば、民事の訴訟、裁判の時に、処分証書として証拠能力を発揮する。
「買うって言ったじゃないか!」という時に、念書は力を、契約書と同等の力を持っている。
当然、念書だって、有効になるのだ。
現実には、お店で買い物をするのに、いちいち書面など作っていられない。でも売買は書面なしで成立するが、もし念のため、念書を作れば、民事の訴訟、裁判の時に、処分証書として証拠能力を発揮する。
「買うって言ったじゃないか!」という時に、念書は力を、契約書と同等の力を持っている。
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